[soudan 21915] 駐車場施設の一部に建物を建てた場合の敷地の課税関係
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・現在駐車場施設(アスファルト敷き、フェンス、駐車区画の白線有り)
 として土地の貸付けを受けています。

・この駐車場施設の一部を解体して借主が建物(事務所)を
 建てることになりました。
 なお、残った駐車場施設部分は引き続き駐車場として
 利用し、フェンスや区画用の白線、アスファルトはそのままの
 状態となっております。


【質  問】

上記のとおり駐車場施設として借りていた土地の一部の目的が
事務所の敷地としての借り受けに変更となった場合の課税関係ですが、
事務所の敷地としての部分は非課税取引となり、残りの駐車場施設部分は
課税取引という理解でよろしいでしょうか。

仮に契約書で対象となる土地全体を事務所の敷地の貸付けと
されていた場合においても一体として考えず、敷地全体の面積を
利用目的別に按分して計算するという理解でよろしいでしょうか。
ご教授をお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

・消基通 6-1-1

・消基通 6-1-5



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