[soudan 08927] 青色専従者が年の途中で就職した場合
2023年8月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


顧問先は個人事業主です。

今年の4月まで青色専従者として働いていた配偶者が5月からフルタイムの別の

仕事に就くようになりました。


【質  問】


今年は青色専従者として働いた期間が6ヶ月を下回ってしまいますが、

この場合でも1~4月分の専従者給与は経費として扱われますか?

一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1以上を専従していれば

認められるものと思いますが

一般の社会人が年の途中から就職したケースも「一定の場合」に該当するのでしょうか。


また、青色専従者がいなくなった場合でも特に取り下げの届出は

不要なのかと思いますが

個人事業主の源泉徴収義務も継続するものでしょうか。

給与支払事務所の届出様式を見ても「廃止」は廃業や休業だけを

想定しているようですし

今後も税理士報酬等について源泉徴収が必要という理解で宜しいでしょうか。

大変基本的な質問で恐縮ですが、ご教示下さるようお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm


【添付資料】


なし






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