[soudan 21931] 遺留分侵害額請求に伴う更正の請求の期限
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・R7.6相続開始、公正証書遺言により、
 法定相続人でない受遺者が包括遺贈により全財産取得

・受遺者からの依頼で、既に相続税の当初申告済

・申告後、法定相続人の代理人弁護士より
 遺留分侵害額請求により、現在両者弁護士により交渉中

・相続財産に含まれる不動産を売却予定

・先方の弁護士より、不動産売却後、売却額に応じた
 請求をすると言われている

・そのため、不動産の譲渡所得が先に発生する見込み

【質  問】

諸々の申告スケジュールについて、下記の
認識で宜しいでしょうか?

①相続税の更正の請求
⇒侵害額返還金確定後、4カ月以内
(仮に申告期限から5年経過していても、可能)

②譲渡所得の修正申告
⇒①に伴い、譲渡所得における「相続税の取得費加算」
について減額変更となる見込みです。
①の後、修正申告を行うこととなりますが、
もし仮に申告期限から5年を経過していた場合には、
修正申告は必要なのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第32条第1項第3号
国税通則法第23条第1項



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