[soudan 21931] 遺留分侵害額請求に伴う更正の請求の期限
2026年10月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R7.6相続開始、公正証書遺言により、
法定相続人でない受遺者が包括遺贈により全財産取得
・受遺者からの依頼で、既に相続税の当初申告済
・申告後、法定相続人の代理人弁護士より
遺留分侵害額請求により、現在両者弁護士により交渉中
・相続財産に含まれる不動産を売却予定
・先方の弁護士より、不動産売却後、売却額に応じた
請求をすると言われている
・そのため、不動産の譲渡所得が先に発生する見込み
【質 問】
諸々の申告スケジュールについて、下記の
認識で宜しいでしょうか?
①相続税の更正の請求
⇒侵害額返還金確定後、4カ月以内
(仮に申告期限から5年経過していても、可能)
②譲渡所得の修正申告
⇒①に伴い、譲渡所得における「相続税の取得費加算」
について減額変更となる見込みです。
①の後、修正申告を行うこととなりますが、
もし仮に申告期限から5年を経過していた場合には、
修正申告は必要なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第32条第1項第3号
国税通則法第23条第1項
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R7.6相続開始、公正証書遺言により、
法定相続人でない受遺者が包括遺贈により全財産取得
・受遺者からの依頼で、既に相続税の当初申告済
・申告後、法定相続人の代理人弁護士より
遺留分侵害額請求により、現在両者弁護士により交渉中
・相続財産に含まれる不動産を売却予定
・先方の弁護士より、不動産売却後、売却額に応じた
請求をすると言われている
・そのため、不動産の譲渡所得が先に発生する見込み
【質 問】
諸々の申告スケジュールについて、下記の
認識で宜しいでしょうか?
①相続税の更正の請求
⇒侵害額返還金確定後、4カ月以内
(仮に申告期限から5年経過していても、可能)
②譲渡所得の修正申告
⇒①に伴い、譲渡所得における「相続税の取得費加算」
について減額変更となる見込みです。
①の後、修正申告を行うこととなりますが、
もし仮に申告期限から5年を経過していた場合には、
修正申告は必要なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第32条第1項第3号
国税通則法第23条第1項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

