[soudan 21928] 相続時精算課税を選択した後の贈与契約に合意解除があった場合の税務上の取り扱いについて
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成18年 父から子へ課税価格約1,000万円の不動産を贈与。
相続時精算課税制度を選択し税務申告。
平成26年~令和5年 毎年、書面で父から子へ贈与契約を結び、
各年110万円を預金の振込により贈与。
税務申告をしていない。
令和6年 平成26年~令和5年の契約時に遡り、
書面による合意書にて贈与契約を解除。
子から父へ1,100万円(110万円×10年間)を
一括で預金の振込により返却。
令和8年 父が死亡。
相続税の申告を行う予定。
【質 問】
令和6年の贈与契約の解除について、
民法上合意解除と解されると存じます。
①平成26年~令和5年の贈与契約の税務上の取り扱いについて
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に
11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、
又は解除された場合を除き、
贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、
当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。
とあります。
また
『「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について』通達に
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、
又は解除された場合においても、原則として、
当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、
当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、
税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に
算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、
当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
とあります。
合意解除であり、「運用について」通達の4の11の除外条件に該当しないため、
実際には申告しておりませんが、税務上、
相続時精算課税制度を用い、
110万円×10年間の贈与をしているものと認識すべきでしょうか?
②令和5年の贈与契約の合意解除の税務上の取り扱いについて
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を
贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、
「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、
贈与として取り扱わない。
とあります。
現預金であり、名義変更を行っておりませんが、
一括にて返却しているため、
この通達に基づき、贈与がなかったものとみなされると考えて宜しいでしょうか。
③父の相続財産について
①で110万円×10年間の贈与を相続時精算課税制度を用いた
贈与と考えるべきとした場合の話ですが、父の相続税の基礎控除前の課税価格は、
現有の財産(返却された預金1,100万円を含む)に
相続時精算課税制度1,000万円の不動産と
相続時精算課税制度110万×10年間を加算した額
ということになると考えればよろしいでしょうか?
以上、3点ご教示ください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法個別通達 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
相続税法個別通達 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成18年 父から子へ課税価格約1,000万円の不動産を贈与。
相続時精算課税制度を選択し税務申告。
平成26年~令和5年 毎年、書面で父から子へ贈与契約を結び、
各年110万円を預金の振込により贈与。
税務申告をしていない。
令和6年 平成26年~令和5年の契約時に遡り、
書面による合意書にて贈与契約を解除。
子から父へ1,100万円(110万円×10年間)を
一括で預金の振込により返却。
令和8年 父が死亡。
相続税の申告を行う予定。
【質 問】
令和6年の贈与契約の解除について、
民法上合意解除と解されると存じます。
①平成26年~令和5年の贈与契約の税務上の取り扱いについて
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に
11 「8」に該当して贈与契約が取り消され、
又は解除された場合を除き、
贈与契約の取消し、又は解除があった場合においても、
当該贈与契約に係る財産について贈与税の課税を行うことに留意する。
とあります。
また
『「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について』通達に
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、
又は解除された場合においても、原則として、
当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、
当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、
税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に
算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、
当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
とあります。
合意解除であり、「運用について」通達の4の11の除外条件に該当しないため、
実際には申告しておりませんが、税務上、
相続時精算課税制度を用い、
110万円×10年間の贈与をしているものと認識すべきでしょうか?
②令和5年の贈与契約の合意解除の税務上の取り扱いについて
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達に
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を
贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、
「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、
贈与として取り扱わない。
とあります。
現預金であり、名義変更を行っておりませんが、
一括にて返却しているため、
この通達に基づき、贈与がなかったものとみなされると考えて宜しいでしょうか。
③父の相続財産について
①で110万円×10年間の贈与を相続時精算課税制度を用いた
贈与と考えるべきとした場合の話ですが、父の相続税の基礎控除前の課税価格は、
現有の財産(返却された預金1,100万円を含む)に
相続時精算課税制度1,000万円の不動産と
相続時精算課税制度110万×10年間を加算した額
ということになると考えればよろしいでしょうか?
以上、3点ご教示ください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法個別通達 名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて
相続税法個別通達 「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
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