[soudan 21948] バーで開催するショーの出演者への源泉徴収
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主がジャズバーを経営しています。


・従業員が5名おり、給与を支払い、
給与に係る源泉徴収も行っています。


・店の営業日にディナーショーを開催しており、
毎回異なる出演者が出演しています。
(出演者は従業員ではなく、第三者です。)
合意の上、チケット売上の60%を出演者に支払っています。


・現在、チケット代は「現金/売上」、出演者への支払いは
「報酬/現金・預り金(源泉所得税)」として処理しています。


・同業の知人は、チケット代を「現金/預り金」、
出演者への精算を「預り金/現金(60%)・手数料売上(40%)」として処理し、
源泉徴収をしていないとのことです。


・公演の主催者、チケット代の帰属、中止時の返金義務、
出演者との契約内容などは、現時点では未確認です。


【質  問】

1.店が出演者に出演を依頼し、チケット売上の
60%を出演の対価として支払っている場合、
現在の売上・報酬処理および源泉徴収が適切という理解でよろしいでしょうか。


2.出演者が公演を主催し、店が会場提供・チケット代の集金代行を行い、
その対価として売上の40%を受け取る実態であれば、
知人と同様の預り金処理とし、出演者への精算時に
源泉徴収をしない取扱いは認められるでしょうか。


3.両者を区別するために、主催者の表示、
料金の決定権、集客、中止時の返金義務など、
特に確認すべき事項を教えてください。
また、契約書・精算書にはどのような記載が必要でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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