[soudan 21946] インストール型の会計ソフトで税理士事務所が記帳代行している顧客の75万円控除(優良な電子帳簿)について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和9年分から青色申告特別控除の上限が75万円になり、
その要件として「優良な電子帳簿の保存」が
65万円控除の要件に上乗せされると理解しております。
個人事業主の記帳を、当事務所がインストール型の
会計ソフトで代行しています。
データは当事務所のPCにあり、お客様には
年に一度、元帳をPDFで納品しています。
お客様ご自身は会計ソフトを持っておらず、
帳簿データを直接見ることはできません。
電子帳簿保存法一問一答の問20を読み、次のように理解しました。
保存場所は保存義務者(お客様)の所在地等である必要があり、
記帳代行業者の所在地での保存は認められない。
期中に定期的にお客様へデータを還元する必要があり、
年1回まとめての記帳・納品では要件を満たさない。
このため、現状のPDF納品では75万円控除は
受けられないと考えています。
また、CSVデータで仕訳帳を納品したとしても、
訂正・削除・追加の履歴がわかりません。
そのため、お客様側にも会計ソフトをインストールし、
定期的にデータを還元して履歴まで確認できる状態にしないと、
適用は難しいと考えています。
【質 問】
1.上記の理解で誤りはないでしょうか。
2.税理士事務所で記帳代行し、お客様側では
会計ソフトを導入せずに75万円控除を受ける運用方法があれば、
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/index.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和9年分から青色申告特別控除の上限が75万円になり、
その要件として「優良な電子帳簿の保存」が
65万円控除の要件に上乗せされると理解しております。
個人事業主の記帳を、当事務所がインストール型の
会計ソフトで代行しています。
データは当事務所のPCにあり、お客様には
年に一度、元帳をPDFで納品しています。
お客様ご自身は会計ソフトを持っておらず、
帳簿データを直接見ることはできません。
電子帳簿保存法一問一答の問20を読み、次のように理解しました。
保存場所は保存義務者(お客様)の所在地等である必要があり、
記帳代行業者の所在地での保存は認められない。
期中に定期的にお客様へデータを還元する必要があり、
年1回まとめての記帳・納品では要件を満たさない。
このため、現状のPDF納品では75万円控除は
受けられないと考えています。
また、CSVデータで仕訳帳を納品したとしても、
訂正・削除・追加の履歴がわかりません。
そのため、お客様側にも会計ソフトをインストールし、
定期的にデータを還元して履歴まで確認できる状態にしないと、
適用は難しいと考えています。
【質 問】
1.上記の理解で誤りはないでしょうか。
2.税理士事務所で記帳代行し、お客様側では
会計ソフトを導入せずに75万円控除を受ける運用方法があれば、
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07/index.htm
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