[soudan 21947] ポーカー大会の賞金の所得区分について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A氏 メインの事業がありますが、他に趣味が高じて
ポーカー大会参加による収入を過去たびたび受け取っています。
国外では大会入賞の賞金として、国内では賞金とするのは
賭博罪の問題があるため、契約料などの別名目で受け取って
いたようです(実態は勝ったことによる賞金)。
【質 問】
この賞金の所得区分について税務調査で論点に
なっているため教えてください。
(一時所得として申告をしていたものが雑所得と指摘)
競馬などの賭け事に関しては一時所得の扱いですが、
〇〇大会の賞金のようなものだと下記質疑応答事例を参考に、
賞金の出所がどこか(主催者か、それ以外か)によって、
雑所得もしくは一時所得との見解が出ているようです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
わかるようなわからないような感じなので教えて下さい。
上記質疑応答事例とは状況がすべて一致してるわけでは
ないので、別の可能性があればと検討しています。
一時所得の定義
「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的
行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は
資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」と
されています(所得税法第34条第1項)。
質問①(所得税)
生活ができる程度の本業がほかにあり、日常は
それに従事しているため、ポーカーに参加することや
もらう賞金はあくまで趣味で、営利を目的とする継続的行為
から生じた所得には該当しないと思っています。
上記状況ですが、まずこの認識とするのが厳しい
というのであれば考え方とともにご指摘をお願いします。
質問②(所得税)
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価
としての性質を有しないものについて
質疑応答事例を見るとマラソン大会に参加して入賞したこと
により主催者から支払われるものは、主催者に対する
役務の対価又はその役務に付随して取得するものと
認められる、と書いてあります。
ここがよくわかりません。
ポーカーの大会には、参加料を払って参加しています。
参加料を払って、大会でプレイする場を用意してもらい
遊ばせてもらっているような役務の提供を
“受けている”のは参加者の方かと思います。
参加者は、何の役務提供を主催者に対して
していると考えるのでしょうか?また、役務の提供
をしているとして、全員がもらえるものではないものも
役務の提供の対価、となるのでしょうか。
参加の際の条件、などを確認すれば所得の取り扱いに
違いが出る可能性がありますでしょうか。
質問③(消費税)
調査官からは、雑所得であるという前提のもとに
事業所得の雑収入に入れるか、雑所得に、と言われています。
一旦、雑所得(一時所得ではない)という前提だとします。
事業所得申告に入れるのは「国内において事業者が事業として
対価を得て行う資産の譲渡等」と形式上認めているような
形になるので、雑所得記載で行くべきかなと思うのですが、
それは意味のあることなのでしょうか?
今のところは免税のため、特に消費税について
触れられてはおりません。
金井先生の見方としては、雑収入に計上しても取引内容が
“事業”でなければ消費税対象外とすればいいとなりますか。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A氏 メインの事業がありますが、他に趣味が高じて
ポーカー大会参加による収入を過去たびたび受け取っています。
国外では大会入賞の賞金として、国内では賞金とするのは
賭博罪の問題があるため、契約料などの別名目で受け取って
いたようです(実態は勝ったことによる賞金)。
【質 問】
この賞金の所得区分について税務調査で論点に
なっているため教えてください。
(一時所得として申告をしていたものが雑所得と指摘)
競馬などの賭け事に関しては一時所得の扱いですが、
〇〇大会の賞金のようなものだと下記質疑応答事例を参考に、
賞金の出所がどこか(主催者か、それ以外か)によって、
雑所得もしくは一時所得との見解が出ているようです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
わかるようなわからないような感じなので教えて下さい。
上記質疑応答事例とは状況がすべて一致してるわけでは
ないので、別の可能性があればと検討しています。
一時所得の定義
「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的
行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は
資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」と
されています(所得税法第34条第1項)。
質問①(所得税)
生活ができる程度の本業がほかにあり、日常は
それに従事しているため、ポーカーに参加することや
もらう賞金はあくまで趣味で、営利を目的とする継続的行為
から生じた所得には該当しないと思っています。
上記状況ですが、まずこの認識とするのが厳しい
というのであれば考え方とともにご指摘をお願いします。
質問②(所得税)
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価
としての性質を有しないものについて
質疑応答事例を見るとマラソン大会に参加して入賞したこと
により主催者から支払われるものは、主催者に対する
役務の対価又はその役務に付随して取得するものと
認められる、と書いてあります。
ここがよくわかりません。
ポーカーの大会には、参加料を払って参加しています。
参加料を払って、大会でプレイする場を用意してもらい
遊ばせてもらっているような役務の提供を
“受けている”のは参加者の方かと思います。
参加者は、何の役務提供を主催者に対して
していると考えるのでしょうか?また、役務の提供
をしているとして、全員がもらえるものではないものも
役務の提供の対価、となるのでしょうか。
参加の際の条件、などを確認すれば所得の取り扱いに
違いが出る可能性がありますでしょうか。
質問③(消費税)
調査官からは、雑所得であるという前提のもとに
事業所得の雑収入に入れるか、雑所得に、と言われています。
一旦、雑所得(一時所得ではない)という前提だとします。
事業所得申告に入れるのは「国内において事業者が事業として
対価を得て行う資産の譲渡等」と形式上認めているような
形になるので、雑所得記載で行くべきかなと思うのですが、
それは意味のあることなのでしょうか?
今のところは免税のため、特に消費税について
触れられてはおりません。
金井先生の見方としては、雑収入に計上しても取引内容が
“事業”でなければ消費税対象外とすればいいとなりますか。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm
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