[soudan 21912] 認可外の学童保育において徴収する「給食代」の消費税の課税・非課税判定について
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

認可外の学童保育(放課後児童クラブ)を運営しています。


事業の届出等:児童福祉法に基づく「放課後児童健全育成事業」の
届出は行っている状態で、定員は20人以上です。


給食代の徴収状況:給食代は基本の利用料とは別に徴収しています。
ただし、徴収方法は曜日によって異なり、平日は全児童から
一律で徴収し、土曜日は利用した児童(来た人)のみから
徴収する形態をとっています。


【質  問】

認可外の学童保育において徴収する「給食代」の
消費税の課税・非課税判定について教えてください。


過去の回答(soudan03395)で、認可外保育園の給食代については
「希望者のみの選択制であれば課税、保育料と一体的に
徴収されている場合は非課税」との見解を拝見しました。


私の方で調べたところ、保育園とは異なり、
学童保育の場合は給食の提供が法令等の義務ではないと認識しております。
この点を踏まえた場合、今回のケースの課税判定はどのようになるのでしょうか。


平日の「一律徴収」分については保育料と一体とみなされて非課税となり、
土曜日の「利用実績に応じた徴収(選択制)」分については
課税となるという認識で正しいでしょうか。

それとも、学童においては給食提供の義務がない以上、
徴収方法に関わらず全て課税(または全て非課税)となりますでしょうか。


お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします

【参考条文・通達・URL等】

認可外保育園施設の利用料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm



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