[soudan 21945] 妻への事業承継
2026年10月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

美容業を営むA氏(夫)が、美容師に専念したい理由により
B氏(妻)にR9年1月1日より事業を承継したい。

なお、A氏とB氏は同一生計。

(現行)
・B氏はA氏の青色専従者として管理業務に従事している。
・A氏事業の店舗設備(固定資産)あり
・A氏事業に係る公庫借入(上記設備投資に係る借入)あり

【質  問】

以下3点ご教示ください。

(質問1)
承継後はA氏はB氏の青色専従者として従事することは可能か

(質問2)
承継後も固定資産はA氏所有権のままとし、
B氏への使用貸借を予定しているが、
この場合、固定資産に係る減価償却費は
B氏事業の経費として計上可能か

(質問3)
※公庫からの承諾を得ている前提として、
承継後もA氏名義のまま返済を継続していく予定としているが、
この場合、A氏が支払う支払利息はB氏事業の経費として計上可能か

【参考条文・通達・URL等】

所得税法56条



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