[soudan 21956] グループ法人に再就職する場合、退職所得控除は認められますか?
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧客の法人Aの従業員で54歳で自己都合退職する者がおります。
その者は退職後、翌日に法人Aの支配関係の
あるグループ会社で雇用をする予定となっております。
退職金の制度は、それぞれの会社で決められています。
【質 問】
今回の場合のように、グループ法人に再就職する場合であっても、
法人Aからは退職しますので、税務上、退職の事実と
退職所得控除は認められると理解してよろしいでしょうか?
(否認される場合はどのようなケースであるのでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第30条、199条、201条、203条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧客の法人Aの従業員で54歳で自己都合退職する者がおります。
その者は退職後、翌日に法人Aの支配関係の
あるグループ会社で雇用をする予定となっております。
退職金の制度は、それぞれの会社で決められています。
【質 問】
今回の場合のように、グループ法人に再就職する場合であっても、
法人Aからは退職しますので、税務上、退職の事実と
退職所得控除は認められると理解してよろしいでしょうか?
(否認される場合はどのようなケースであるのでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第30条、199条、201条、203条
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