[soudan 21944] 出産に伴う社会保険料の免除手続きによる還付金
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・法人の社員
・社会保険及び厚生年金の対象
・産休育休が11~1月と年を跨いだ
・1月に社会保険料の免除手続きを行い、その後、
 法人の納付する社会保険料が減額調整され、
 併せて、減額調整に対応する本人負担分を社員に返金した。

なお、12月の年末調整では、免除手続き前の
ため、産休育休中の本人負担分の社会保険料は
徴収していたため、社会保険料控除に含まれていた。


【質  問】

質問①
社会保険料の免除手続きによる還付金は、
還付金に対する年度の社会保険料控除の計算誤りとなるのでしょうか。


質問②免除手続きは、義務ではなく権利なので、
計算誤りとして修正申告ではなく、
手続きをした時点で権利が発生して還付金がもらえたとして
一時所得(雑所得)と考える余地はあるのでしょうか。


質問③
社会保険料の還付金の扱いについて、
医療費控除の所基通73-10_見込控除等の
ように参考になる条文や裁決等があればご教授ください。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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