[soudan 08924] 相続税連帯納付義務と延滞税について
2023年8月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相続人間で争いがあり、申告期限までに遺産分割協議が完了せず

法定相続分で申告を行った。相手方の相続人は納付をしておらず

連帯納付義務が発生する見込みである。


【質  問】


国税庁の資料(添付資料①)の70頁、

「連帯納付義務者が納付する場合の延滞税の軽減等」という項目で、

「連帯納付義務者が相続税法第34条第1項の規定による連帯納付義務に係る

相続税に併せて納付する場合の延滞税が軽減され、一定の場合には延滞税に

代えて利子税を納付することとなります。(注)本来の納税義務者の延滞税の額が

軽減されるものではありません。」

との説明があります。


これは、相続税法51条の2第1項1号のことを指していると思われますが、

同号の利子税の税率は特例割合により、令和5年分については2.4%で

よろしいでしょうか。


また、納付基準日(相続税法34条6項の納付通知書が発せられた日の

翌日から二月を経過する日。

相続税法法51条の2第1項1号)以降に納付する場合は、利子税ではなく

延滞税がかかり、その税率は年14.6%(当該納付基準日の翌日から二月を

経過する日までの期間については、年7.3%)になると認識しているのですが

(同項3号)、特例割合により、令和5年分の延滞税の税率は年率8.7%」で

よろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第34条第1項,相続税法51条の2第1項1号,相続税法34条6項、相続税法法51条の2第1項1号・3号


【添付資料】


なし



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