税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人間で争いがあり、申告期限までに遺産分割協議が完了せず
法定相続分で申告を行った。相手方の相続人は納付をしておらず
連帯納付義務が発生する見込みである。
【質 問】
国税庁の資料(添付資料①)の70頁、
「連帯納付義務者が納付する場合の延滞税の軽減等」という項目で、
「連帯納付義務者が相続税法第34条第1項の規定による連帯納付義務に係る
相続税に併せて納付する場合の延滞税が軽減され、一定の場合には延滞税に
代えて利子税を納付することとなります。(注)本来の納税義務者の延滞税の額が
軽減されるものではありません。」
との説明があります。
これは、相続税法51条の2第1項1号のことを指していると思われますが、
同号の利子税の税率は特例割合により、令和5年分については2.4%で
よろしいでしょうか。
また、納付基準日(相続税法34条6項の納付通知書が発せられた日の
翌日から二月を経過する日。
相続税法法51条の2第1項1号)以降に納付する場合は、利子税ではなく
延滞税がかかり、その税率は年14.6%(当該納付基準日の翌日から二月を
経過する日までの期間については、年7.3%)になると認識しているのですが
(同項3号)、特例割合により、令和5年分の延滞税の税率は年率8.7%」で
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第34条第1項,相続税法51条の2第1項1号,相続税法34条6項、相続税法法51条の2第1項1号・3号
【添付資料】
なし
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