[soudan 21894] 宅建士の学校費用
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産の仲介・売買している会社があり、
従業員に宅建士の資格取得を推奨しております。


【質  問】

①宅建士試験に合格した場合、宅建士の学校費用を
会社が負担(合格した者に対し学費分の金額を支払う)する場合、
給与課税(源泉税)は必要になるのでしょうか。

② ①が給与課税になる場合、事前に法人が学校へ直接支払い、
合格の時はそのまま、不合格の時は、従業員から返金してもらう場合は、
合格時は給与課税になりますでしょうか。

③ 上記①及び②のケ-スで学校費用は仕入税額控除できますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm



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