[soudan 08921] 個人版CFC
2023年8月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・全額出資の外国法人へ日本居住者が外国株式を低廉譲渡した。
・株式の譲渡は低廉譲渡であるため、みなし譲渡所得が発生。
・外国法人側では実際の取得価額で資産計上し、時価との差額を収益計上していない。(課税上問題ない)
・当該外国法人は軽課税国に所在するペーパーカンパニーである。
【質 問】
・株式を取得した外国法人の所得は日本居住者の雑所得の総収入金額に
算入されることとなるが、低額取得した株式の受贈益を認識するかは
下記①②により異なることとなると考えますが適切でしょうか?
①日本法令により基準所得金額を算定する場合、法人税法22条の2により
受贈益を認識する。
②本店所在地国法令により基準所得金額を算定する場合、受贈益を認識しない。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第40条の4
租税特別措置法施行令第25条の19
租税特別措置法施行令第25条の20
租税特別措置法施行令第39条の15
【添付資料】
なし
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