[soudan 21886] 自社店舗に設置した太陽光発電設備
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産業(不動産の売買・賃貸の仲介業)
資本金1000万円以下
従事者10名うち役員3名
青色申告法人

【質  問】

自社で所有し、自社の事務所兼店舗として利用する建物の上に
太陽光発電設備(1000万円程度)を設置し、
6割程度は自社の電気として使用し残り3割程度は売電しようと考えています。
機械装置として投資促進税制の適用を受けることができるか?
また、建物付属設備として耐用年数15年(定額法)で償却できるか?

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法42の6
大蔵財務協会中小企業の投資促進税制・経営強化税制の実務(令和8年度版)
120ページQ28の最後3ページ「なお、主として店舗や事務所用の建物の
証明等の電力を賄うために設置されたものである場合は、
建物付属設備の電気設備(照明設備を含む)その他のものに該当し、
15年となります。(耐用年数通達2-2-2)と記載があり、
この時点で機械ではないとなるのか?



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