[soudan 08919] 立替請求時の適格請求書の添付について
2023年8月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
弁護士業務を行っている者
弁護士報酬の他に通信費等の立替分を請求する際に、立替金明細も請求書に
一緒に記載して相手側に渡している。
【質 問】
立替えた通信費等が1万円未満の少額である場合(請求先の基準期間の売上高が
1億円未満等)であっても、立替金明細に適格請求書を添付しなければなりませんか?
また、立替えが交通費である場合、公共交通機関特例の3万円未満でも適格請求書を
添付しなければなりませんか?
【参考条文・通達・URL等】
Q&A問92
新消令49①他
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