[soudan 08919] 立替請求時の適格請求書の添付について
2023年8月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


弁護士業務を行っている者

弁護士報酬の他に通信費等の立替分を請求する際に、立替金明細も請求書に

一緒に記載して相手側に渡している。


【質  問】


立替えた通信費等が1万円未満の少額である場合(請求先の基準期間の売上高が

1億円未満等)であっても、立替金明細に適格請求書を添付しなければなりませんか?


また、立替えが交通費である場合、公共交通機関特例の3万円未満でも適格請求書を

添付しなければなりませんか?


【参考条文・通達・URL等】


Q&A問92

新消令49①他





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