[soudan 21867] Vimeoを通じた動画配信事業における消費税の区分(課税・対象外)に関するご相談
2026年10月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・日本法人であるA社は、アメリカに本社を置く
Vimeo(動画プラットフォーム)を利用して、
運動動画を販売・配信しています。

・動画の販売対象は、事業者だけでなく、消費者が大部分を占めています。

・販売対象者(視聴者)には、日本国内の居住者と国外の居住者の双方が含まれています。


【質  問】

A社が行う上記動画の販売業務は、「消費者向け電気通信役務の提供」に該当する
という認識で相違ないでしょうか。

また、その場合の消費税の取扱いは、
以下の整理で問題ないかご見解をお聞かせください。


①日本国内向け(国内居住者向け)の販売: 課税売上

②国外向け(国外居住者向け)の販売: 課税対象外(不課税)

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法 第4条第3項第3号(納税義務等・内外判定基準)
消費税法 第2条第1項第8号の3・第8号の4(定義・電気通信役務の提供および特定電気通信役務の提供)
消費税法基本通達 5-7-15(電気通信役務の提供の役務の提供場所)



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