[soudan 08915] 空き家特例(措置法35条3項)と相続登記について
2023年8月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


今回の質問に関係る人物を仮にA(父)B(母)C(長女)D(二女)といたします。

また相談者はC(長女)D(二女)の二人です。


Aは平成19年7月29日死亡。

A名義の自宅の土地建物(昭和51年新築)を法定相続人Bが単独で相続し、

Bは引き続き居住。


しかし自宅の土地建物の名義はAのままで未登記の状態。未登記の理由は当時、

相続登記が義務化されていなかったため、放置していたものと思われます。


その後、Bが令和5年5年2月22日死亡。

法定相続人C,DがBが住んでいた土地建物を相続する予定。


現在、空き家特例(措置法35条3項)の適用を前提に不動産業者と司法書士に相談中。

司法書士から相続登記の方法として、次の二つを提案されました。

(方法1)

 A→Bの相続登記を失念していたので、遡って、

 「平成19年7月29日相続B」という登記記載で登記手続きを行う。

 引き続き今回の相続登記としてB→CとDを同じく「令和5年2月22日相続C及びD」

 という登記記載で2つの登記手続きを行う。

(方法2)

 本来であれば、(方法1)の登記方法が原則であるが、「単独相続」という

 条件を満たせば、A→B→CとDという相続関係を、登記記載として

 「平成19年7月29日B相続、令和5年2月22日相続C及びD」と登記簿上、

 一行で記載することが可能。

 司法書士によれば、これは登記実務上、よく使われる手法で、(方法1)に比べ、

 中間登記の手続きが一つ減り、結果として登記費用を抑えることができる、

 とのこと。


当然ですが、(方法1)、(方法2)とも法令上問題のない登記処理方法です。

また今後の売却時期を含め、空き家特例の適用要件を満たしている、という前提です。


【質  問】


相続人C,Dが空き家の特例の適用を前提とした場合、添付書類として

「売った資産の登記事項証明書等で事項を明らかにするもの」が必要です。

空き家特例の適用要件の一つである、

「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」

をクリアするのに、【前提】の(方法1)、(方法2)のどちらの方法で登記手続きを

進めればよろしいでしょうか?


僭越ながら私見としては、「相続の開始があった日」が登記簿上に

記載されていればよく、結果、(方法1)(方法2)のどちらでもよいと考えます。


以上、ご教示いただければ幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

「特例の適用を受けるための要件」及び「提出書類等」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

・相続登記と空き家特例(3,000万控除)の関係

https://onl.sc/Lq2i5ub


【添付資料】

なし



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