税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回の質問に関係る人物を仮にA(父)B(母)C(長女)D(二女)といたします。
また相談者はC(長女)D(二女)の二人です。
Aは平成19年7月29日死亡。
A名義の自宅の土地建物(昭和51年新築)を法定相続人Bが単独で相続し、
Bは引き続き居住。
しかし自宅の土地建物の名義はAのままで未登記の状態。未登記の理由は当時、
相続登記が義務化されていなかったため、放置していたものと思われます。
その後、Bが令和5年5年2月22日死亡。
法定相続人C,DがBが住んでいた土地建物を相続する予定。
現在、空き家特例(措置法35条3項)の適用を前提に不動産業者と司法書士に相談中。
司法書士から相続登記の方法として、次の二つを提案されました。
(方法1)
A→Bの相続登記を失念していたので、遡って、
「平成19年7月29日相続B」という登記記載で登記手続きを行う。
引き続き今回の相続登記としてB→CとDを同じく「令和5年2月22日相続C及びD」
という登記記載で2つの登記手続きを行う。
(方法2)
本来であれば、(方法1)の登記方法が原則であるが、「単独相続」という
条件を満たせば、A→B→CとDという相続関係を、登記記載として
「平成19年7月29日B相続、令和5年2月22日相続C及びD」と登記簿上、
一行で記載することが可能。
司法書士によれば、これは登記実務上、よく使われる手法で、(方法1)に比べ、
中間登記の手続きが一つ減り、結果として登記費用を抑えることができる、
とのこと。
当然ですが、(方法1)、(方法2)とも法令上問題のない登記処理方法です。
また今後の売却時期を含め、空き家特例の適用要件を満たしている、という前提です。
【質 問】
相続人C,Dが空き家の特例の適用を前提とした場合、添付書類として
「売った資産の登記事項証明書等で事項を明らかにするもの」が必要です。
空き家特例の適用要件の一つである、
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」
をクリアするのに、【前提】の(方法1)、(方法2)のどちらの方法で登記手続きを
進めればよろしいでしょうか?
僭越ながら私見としては、「相続の開始があった日」が登記簿上に
記載されていればよく、結果、(方法1)(方法2)のどちらでもよいと考えます。
以上、ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
「特例の適用を受けるための要件」及び「提出書類等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
・相続登記と空き家特例(3,000万控除)の関係
https://onl.sc/Lq2i5ub
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!