[soudan 21855] 資力喪失について
2026年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

本人が属するグループの飲食費等を、
そのグループ内の先輩である知人から立替えるように言われ、
本人がクレジットカード決済を繰り返し行わされ、
総額200万の被害にあった(その知人が本人に
返済するという約束で立替えたものの、返済が無い。
警察に被害届提出済み。)。

本人に全額支払能力がないので、親族から180万贈与を受けて支払う予定。

【本人の財政状態】
①資産330万(現預金30万・車両300万)
②負債280万(車両・美容ローンなど280万)
③被害200万
④年収約400万

【質  問】

①クレジットカード支払をするために、
親族から贈与を受けて支払した場合、
本人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときには
贈与税・所得税ともに非課税かと思いますが、
本件においてはどのような判断が妥当でしょうか?

②資産330万から負債280万円と被害200万を
控除すると債務超過150万となります。
贈与180万円のうち150万円を非課税と考えてよろしいでしょうか?

③支払によって現預金は無いに等しくなりますが、
年収が約400万あることについて、現在、
資力を喪失して債務を弁済することが困難で
あるかどうかの判断に影響するでしょうか?

④資産評価につき、半年前購入の中古車両は、
購入価額ではなく現在の下取り相場での評価が可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/03.htm



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