相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
●税目:法人税
●対象顧客:法人
●前提条件
卸売業を営む7月決算のA社は、令和5年5月から小売業を営むことになり、この小
売業に関係するB資産(附属設備で600万円)を
同月の5月に取得して事業の用に供した。またこれに関連するC経費(広告宣伝費等
費用で当期に損金計上できるもの)300万円を費
用として計上した。B資産については当期(令和5年7月末期)に減価償却費として
当期に15万円を計上した。
このB資産とC経費合計900万円につき、事業再構築補助金の申請をして600万円が
令和5年11頃に入金される予定だが、まだ令和
5年7月末時点でこの補助金の交付決定はされていない。
●質問
① 補助金の益金算入時期
この補助金600万円のうち資産に関わる部分400万円(600×600/900)については
補助金の交付決定が当期にされていないので当期の
益金の額に算入せずに、来期以降に補助金の交付決定がされた日の属する事業年度
の益金の額に算入する。
補助金のうち経費に関わる部分200万円(600×300/900)については当期の益金
の額に算入する(法人税基本通達2-1-42)
以上の考え方でよろしいでしょうか。
② 先行取得の圧縮記帳
次にB資産の600万円については当期に減価償却費を計上して、補助金の額400万
円が益金の額として算入される事業年度に圧縮記帳
の処理をして、圧縮記帳の限度額については今期以降の減価償却費で計上されたも
のを考慮して計算するようにしてよろしいでしょうか。
●参考
① 法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
② 法人税法42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良した減価償
却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎
として政令で定めるところにより計算した金額」
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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