[soudan 08909] リバースチャージ方式について
2023年8月29日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

リバースチャージ方式について教えてください。


【税目】

消費税


【対象顧客】

個人


【前提条件】

リバースチャージ方式について質問です。


<取引内容>

日本在中の個人の写真家が、アメリカに写真を販売しています。


【質問】

下記の場合の消費税について下記の認識でよろしいでしょうか。

1.写真データをインターネット(メール・クラウド)を介して売る場合、

電気通信利用役務の提供に該当し、購入者がアメリカの事業者でも消費者でも国外取引となり、消費税が不課税(対象外)となる。

(参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm)


2.写真データを媒体に保存して売る場合や写真を印刷して売る場合は、

輸出取引に該当して、消費税が免税となる。


以上です。

宜しくお願い致します。






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