[soudan 08909] リバースチャージ方式について
2023年8月29日
相互相談会の皆さん、こんにちは。
リバースチャージ方式について教えてください。
【税目】
消費税
【対象顧客】
個人
【前提条件】
リバースチャージ方式について質問です。
<取引内容>
日本在中の個人の写真家が、アメリカに写真を販売しています。
【質問】
下記の場合の消費税について下記の認識でよろしいでしょうか。
1.写真データをインターネット(メール・クラウド)を介して売る場合、
電気通信利用役務の提供に該当し、購入者がアメリカの事業者でも消費者でも国外取引となり、消費税が不課税(対象外)となる。
(参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm)
2.写真データを媒体に保存して売る場合や写真を印刷して売る場合は、
輸出取引に該当して、消費税が免税となる。
以上です。
宜しくお願い致します。
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