[soudan 08907] 農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地にかかる小規模宅地等の特例について
2023年8月29日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.個人で農業(苺)を営むA氏の父Bの相続案件

2.農業はかなり前から息子のA氏に継いである。

3.Bは相続開始の1年前まではAの専従者であった。

4.AとBは生計を一にしているが、Bは1年前に脳梗塞になって入院し

  そのあと老人ホームに入居していた


【質  問】


1.Bが所有する自宅(長年AとBで住んでいたが、Bは1年前に老人ホームに入居した)の

 敷地に、トラクターが置いてある敷地があります。

 国税庁のQ&Aでは「農機具の収納又は農作業を行うことを目的とした【建物】の

 敷地は・・・・事業用宅地に該当します」とあります。

 トラクターが置いてある場所は、建物ではなく大きなハウスのような

 構築物なのですが、これも含まれるという解釈でよいでしょうか


2.1に関連して、「苺の箱詰めを行う作業場の建物」「農薬や資材が置いてある蔵」も

 事業用宅地に該当、という解釈でよいでしょうか


3.Bが亡くなる3年内に、Bがお金を出した「外構工事189万」と「塗装工事97万」が、

 Aの事業所得の固定資産に計上されていました。

 この場合、

①AからBに対する贈与、として贈与税申告を今から提出し、相続税申告に反映させる、

②親族間の負担なので、贈与ではなく、単にBの相続税申告書に資本的支出の

 70%相当額を相続財産に計上する、

いずれ(または別の解釈)になりますでしょうか。


以上につき、何卒、よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁のQ&A

「農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地に係る小規模宅地等の特例」


【添付資料】


なし




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