税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①一次相続 父死亡(令和3年5月1日)
相続人は配偶者・長女(父と同居)・長男
②申告期限(令和4年3月1日)まで何もしていない状況で現在に至る。
③これから相続税の申告を行うが、
・分割協議がまとまり期限後申告を行う場合と
・分割協議がまとまらず、未分割で期限後申告を行い、
その後分割協議がまとまった後、更正の請求を行う場合
の2通りが想定される。
※分割がまとまった場合は、長女が自宅を取得し、
小規模宅地の特例の適用を受ける予定。(生計一親族の居住用)
【質 問】
①分割協議がまとまり期限後申告を行う場合
「3年以内分割見込み書」は提出せず期限後申告を行うことで、
長女の自宅取得に関し、小規模宅地の特例の適用を受けることができるのか。
それとも、期限後申告提出時に「3年以内分割見込み書」を提出することで、
長女の自宅取得に関し、小規模宅地の特例の適用を受けることができるのか。
②分割協議がまとまらず、未分割で期限後申告を行い、その後分割協議が
まとまった後、更正の請求を行う場合
「3年以内分割見込み書」は、期限内に提出する要件は特になく、
未分割で期限後申告書を提出する際、「3年以内分割見込み書」を提出することで
その後分割協議がまとまった後、更正の請求の際、長女の自宅取得に関し、
小規模宅地の特例の適用を受けることができるのか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
特になし
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