[soudan 08901] 仕入税額控除の要件について
2023年8月28日

税務相互相談会の皆さん

お世話になります。


下記について御教示ください。


【税  目】

・消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

・法人


【前  提】

・産業廃棄物運搬業を営む株式会社A社(消費税課税事業者・本則課税)

・A社は個人Bと口頭で営業代行を委託しており、Bは契約の受注から

 締結までを行っている。

・Bへの報酬はA社が産業廃棄物の回収・運搬の完了後に支払われるが、

 金額は毎回、産業廃棄物の回収・運搬の開始前にA社とBとで事前に

 口頭で協議して決定されている。

・上記の業務に係る請求書は内容・金額は共に適正なものだが、請求者が

 Bではなく、Bの関係者であるC(個人)であった。振込口座もCの

 名義の口座であった。

・A社は適切では無いと認識しながらも、Bとの関係上、止む得ずCの

 名義の口座に振り込みを行っていた。

・私共は最近、その事実を知ることとなった。


【質  問】

この度、法人税・消費税の税務調査が行われ、消費税の仕入税額控除の

要件とされる「請求書等の記載事項」の中の「書類の作成者の氏名または

名称」の要件を満たしていないので、Cへの支払いに係る仕入税額控除は

不可との指摘が調査官からありました。

この指摘は正しいものでしょうか。

そうであった場合に、Cへの支払いに係る仕入税額控除を可能とする方法

は何かあるでしょうか。

ご教示の程、宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

<国税庁:No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!