税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
X社は倉庫内で商品の入出荷作業等の業務請負業を営んでおり、
従業員の作業(労働)について、次の2つの取扱いをしております。
[作業1]雇用契約書で取り決めた作業時間分を給与(社会保険加入)として支払う
[作業2]雇用契約書で取り決めていない作業時間について業務委託契約を結び、
その作業時間分を業務委託料として支払う
先日、社会保険の調査があり、[作業1]のみ社会保険の対象となる
報酬となりました。
[作業1][作業2]は作業内容・条件が同じのため、税務上は明らかに
給与所得と考えられます。
そこで、源泉所得税の取扱いは、
[作業1]は、給与として源泉所得税を徴収し、
[作業2]は、[作業1][作業2]の合計額にかかる給与の源泉所得税を
計算し、[作業1]の源泉所得税を控除した金額を徴収しております。
源泉所得税の納付書には「税理士等の報酬」欄に支給額と税額を記載し
納税しております。
この記載の理由は、社会保険の対応上、作業1のみを給与とした源泉所得税の
納付書が必要のためです。
(計算例)
[作業1]200,000円[作業2]100,000円のケース
[作業1]の源泉所得税は3,700円(給与200,000円に対する税額)
[作業2] 源泉所得税は、3,580円(7,280円(※)-3,700円)
(※)給与300,000円に対する税額7,280円
【質 問】
【質問】 従業員の源泉所得税の処理について、ご教示ください
《方法1》
[作業1][作業2]を合算して年末調整をする。
この場合、源泉所得税の納付書の記載と相違するので、問題がありますか?
対応策として、年末調整後、次の源泉所得税の納付書の提出する予定です。
(例)作業2の年間金額が「支給額500万円、税額20万円」の場合、
「俸給・給与等」の欄に「支給額500万円、税額20万円」、「税理士等の報酬」の欄に
「支給額▲500万円、税額▲20万円」、「備考」に「記載区分誤り」と記載した納付書
《方法2》
社会保険の処理にあわせ、[作業1]分を年末調整し、[作業2]は
雑所得として確定申告する。
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