税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始日:平成22年
相続人:A、B、C、D
相続財産総額:1.5憶
遺言:Aに9,000万、Bに6,000万
減殺請求:CとDが、AとBに対し請求
Aが、被相続人の預金を生前に着服していることが判明し、
B、C、Dが不法行為による損害賠償請求訴訟を提起して、2,000万円が認められた。
長年により法廷で争われ、令和5年9月に決着予定。
Aは、遺留分減殺金+不法行為による損害賠償金として、B、C、Dに金銭を支払う。
Bは、CとDに遺留分減殺金として支払う一方、Aから不法行為による損害賠償金を
受け取る。
A、B、C、D、それぞれ、更正の請求又は期限後申告をする予定。
【質 問】
〇相続開始日から相当期間が経過しておりますが、不法行為による損害賠償金を、
相続財産に含めてよろしいでしょうか?
〇CとDとしては、遺留分減殺金を申告したことによる延滞税は発生しないと
思われますが、不法行為による損害賠償金が相続財産だった場合、
これについても延滞税の対象外になりますでしょうか?
〇仮に、不法行為による損害賠償金が相続財産ではなかった場合、
受け取ったCとDには、どのような税金が発生しますでしょうか?
〇Bとしては、不法行為による損害賠償金が相続財産に該当するとしても、
遺留分減殺金の方が多いので、手続きは更正の請求のみでよろしいでしょうか?
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