税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は6月決算で,またA社(上場会社)の100%子会社である。
〇当社は例年通り,9月末ごろの定時株主総会にて,配当の決議をし,
親会社へ配当をする。
〇まだ未定であるが,定時株主総会日を仮にR5.9.28とし,
配当効力発生日をR5.9.29と決議する予定である。
【質 問】
〇R4年税制改正により,完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要となりますが,
改正附則によりますと,「令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に
ついて適用されます」と記載されています。
この「支払受けるべき」の解釈についての質問になります。
私の認識としては「支払日」ではなく,「支払が確定した日=配当効力発生日」と
理解しています。
もし現金基準の支払日であるならば,「支払を受ける”べき”」と「べき」はつけない
と思うためであります。
また会社法においても配当をする場合,効力発生日は決議しなければいけませんが,
支払日の決議は規定されていません。
そこで本件へ当てはめますと,仮に配当の支払日をR5.10.1とした場合,
源泉徴収しなくてよいのか,それとも配当効力発生日がR5.9.30以前なので
源泉徴収はまだ必要か,どちらになりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
改正法附則6①②,8
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