[soudan 08874] 完全子法人等に配当に係る源泉徴収不要の改正の適用時期
2023年8月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

〇当社は6月決算で,またA社(上場会社)の100%子会社である。

〇当社は例年通り,9月末ごろの定時株主総会にて,配当の決議をし,

 親会社へ配当をする。

〇まだ未定であるが,定時株主総会日を仮にR5.9.28とし,

 配当効力発生日をR5.9.29と決議する予定である。


【質  問】

〇R4年税制改正により,完全子法人等の配当に係る源泉徴収が不要となりますが,

 改正附則によりますと,「令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に

 ついて適用されます」と記載されています。

 この「支払受けるべき」の解釈についての質問になります。

 

 私の認識としては「支払日」ではなく,「支払が確定した日=配当効力発生日」と

 理解しています。

 

 もし現金基準の支払日であるならば,「支払を受ける”べき”」と「べき」はつけない

 と思うためであります。

 また会社法においても配当をする場合,効力発生日は決議しなければいけませんが,

 支払日の決議は規定されていません。

 

 そこで本件へ当てはめますと,仮に配当の支払日をR5.10.1とした場合,

 源泉徴収しなくてよいのか,それとも配当効力発生日がR5.9.30以前なので

 源泉徴収はまだ必要か,どちらになりますでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

改正法附則6①②,8





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