[soudan 08872] 債務免除益による医療法人持分の評価について
2023年8月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

医療法人 出資持分9000万円です。


先代理事長の奥様からの借入金が7400万円あり

病院の経営上、返済することが難しいので、先代理事長の奥様から

7400万円全額の債務免除をしていただく予定です。


出資持分は全て親族が所有しています。


先代理事長の息子=現在の理事長 6000万円

現在の理事長の息子 3000万円


また、先代理事長の奥様は100歳を超えていて、認知症ではないのですが、

身体が思うように動かず、字を書けるときと書けない時があるので

公証人に依頼し、相続人全員の立会いの下、債務免除の意思表示をしていただく

予定です。


債務免除による贈与税の計算をするに当たり、質問させてください。


【質  問】

債務免除を受けた場合の持分の評価について

1.出資持分の計算上、大会社に該当するので、類似業種比準価額を用いています。


①直前期末において債務免除があったものと仮定して計算した類似業種比準価額から、

②直前期末において債務免除がなかったものとして計算した類似業種比準価額を

 控除した金額をもって、相基通9-2の「増加した部分」とするのが妥当と考え、

 ①については、下記のように計算しています。

 1株当たり配当金額・・・修正なし

 1株当たりの利益金額・・・修正なし

 1株当たりの純資産価額・・・

  {直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末現在の発行済株式数

債務免除前と債務免除後で持分1円あたりの類似業種比準価額の金額で比較すると、

どちらも1円になってしまいました。


1株(持分?)50円として評価額を計算した場合は、

債務免除前68.2円 債務免除後83.1円です。


これを持分50口で除すると1円となってしまいます。


単位を50円として贈与の計算をした方が良いと思うのですが、

木下先生のご意見をお聞かせいただきたいです。


2.純資産価額との比較

純資産価額で計算した場合、直前期末に債務免除があったものとして

債務免除前 純資産価額 94,031千円

債務免除後 純資産価額 146,305千円

となりますが、やはり90,000,000口で除すると1円となってしまいます。


1.の考え方を採用するとすれば、1口50円として計算し、比較した方が良いでしょうか。


債務免除前 1口50円の場合 52.23円

債務免除後 1口50円の場合 81.28円


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税基本通達9-2

(株式又は出資の価額が増加した場合)

9-2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。

以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して

増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち

増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって

取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の

取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡が

あった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)


(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者


(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者


(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合

 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者


(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合

 当該財産の譲渡をした者





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