税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2016に事務所の賃貸借を契約
・保証金については480,000円で、契約書に
「保証金の償却については、解約時に保証金総額より30%を償却額とし消費税を
別途支払うものとする」との記載がある。
償却額についての金額の記載や、消費税率の記載はない。
・契約時に、保証金償却について、480,000×30%×1.08=155,520を償却費として
計上し、残額480,000-155,520=324,480を資産計上している。
【質 問】
・保証金償却について、消費税率が10%に変更されたので、
2019.10.1に8%時との保証金償却の消費税差額2,880円
(480,000×30%×1.1=158,400と当初償却155,520との差額)を
損金にできたのでしょうか?
・消費税差額を損金にできた場合、消費税率が10%になった時の決算の更生の請求で
対応することになりますでしょうか?
保証金償却は繰延資産なので別表添付すれば現在進行期からでも損金算入
可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.hkao.jp/20110309/201
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