[soudan 21641] 国際郵便にかかわる消費税の輸出免税について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
EMS郵便物による輸出取引をおこなっています。
全て20万円以下の商品となっています。
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは保存しています。
【質 問】
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは
保存しているのですが、発送伝票に記載している
「品物の価額」について実際の金額より低い金額が記載されています。
例えば実際は18万円の品物ですが、発送伝票には
5万円と記載されている状態です。
このように発送伝票に低い金額が記載されている場合において、
消費税の輸出免税の適用はできるのでしょうか。
なお、品物の価額が20万円を超える場合には
輸出許可が必要ですが、当該品物は全て20万円以下
(実際の価額が)にはなっております。
(補足)
EMS郵便物は令和3年10月の消費税法改正前までは、
帳簿への記載のみが要件であったこともあり、
送り状の金額が低い場合でも20万円以下であれば
税務調査等においても消費税の輸出免税が
認められている状況でした。
【参考条文・通達・URL等】
【輸出取引の免税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
【令和3年10月改正内容】
www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
EMS郵便物による輸出取引をおこなっています。
全て20万円以下の商品となっています。
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは保存しています。
【質 問】
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは
保存しているのですが、発送伝票に記載している
「品物の価額」について実際の金額より低い金額が記載されています。
例えば実際は18万円の品物ですが、発送伝票には
5万円と記載されている状態です。
このように発送伝票に低い金額が記載されている場合において、
消費税の輸出免税の適用はできるのでしょうか。
なお、品物の価額が20万円を超える場合には
輸出許可が必要ですが、当該品物は全て20万円以下
(実際の価額が)にはなっております。
(補足)
EMS郵便物は令和3年10月の消費税法改正前までは、
帳簿への記載のみが要件であったこともあり、
送り状の金額が低い場合でも20万円以下であれば
税務調査等においても消費税の輸出免税が
認められている状況でした。
【参考条文・通達・URL等】
【輸出取引の免税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
【令和3年10月改正内容】
www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

