[soudan 21641] 国際郵便にかかわる消費税の輸出免税について
2026年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

EMS郵便物による輸出取引をおこなっています。

全て20万円以下の商品となっています。

日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは保存しています。


【質  問】

日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の
引受けを証する書類および発送伝票等の控えは
保存しているのですが、発送伝票に記載している
「品物の価額」について実際の金額より低い金額が記載されています。

例えば実際は18万円の品物ですが、発送伝票には
5万円と記載されている状態です。


このように発送伝票に低い金額が記載されている場合において、
消費税の輸出免税の適用はできるのでしょうか。

なお、品物の価額が20万円を超える場合には
輸出許可が必要ですが、当該品物は全て20万円以下
(実際の価額が)にはなっております。


(補足)
EMS郵便物は令和3年10月の消費税法改正前までは、
帳簿への記載のみが要件であったこともあり、
送り状の金額が低い場合でも20万円以下であれば
税務調査等においても消費税の輸出免税が
認められている状況でした。

【参考条文・通達・URL等】

【輸出取引の免税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

【令和3年10月改正内容】
www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf



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