[soudan 08860] 取壊し費用について
2023年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地A:甲の所有
建物B(土地A上の建物):乙の所有
【質 問】
【質問1】
土地Aと建物Bは以前乙が所有していましたが、
土地Aについては過年度に甲が乙より贈与により取得しています。
この度土地Aを不動産業者に売却することになりましたが、
建物Bの取り壊しが売却の条件になっています。
建物Bは甲が資金を負担して取り壊す予定にしていますが、
当該取壊し費用は甲の土地Aの譲渡費用に該当するでしょうか。
尚、土地A、建物Bは未利用になっており、
土地A、建物Bについて賃料の授受はありません。
【質問2】
上記のように乙所有の建物Bを甲の負担で取壊した場合、
甲から乙への取壊し費用相当額の贈与とみなされるでしょうか。
以上、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所通33-7の(2)
平成16年10月19日裁決 タインズコードF0-1-293
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!