[soudan 08860] 取壊し費用について
2023年8月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

土地A:甲の所有

建物B(土地A上の建物):乙の所有


【質  問】

【質問1】

土地Aと建物Bは以前乙が所有していましたが、

土地Aについては過年度に甲が乙より贈与により取得しています。

この度土地Aを不動産業者に売却することになりましたが、

建物Bの取り壊しが売却の条件になっています。

建物Bは甲が資金を負担して取り壊す予定にしていますが、

当該取壊し費用は甲の土地Aの譲渡費用に該当するでしょうか。

尚、土地A、建物Bは未利用になっており、

土地A、建物Bについて賃料の授受はありません。


【質問2】

上記のように乙所有の建物Bを甲の負担で取壊した場合、

甲から乙への取壊し費用相当額の贈与とみなされるでしょうか。

以上、ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所通33-7の(2)

平成16年10月19日裁決 タインズコードF0-1-293


【添付資料】

なし



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