税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・債権者は静岡県の法人、債務者は東京都の法人。
・先代の頃から20年間あまり回収できていない売掛金が「長期滞留債権」としてB/S上に残り続けている。
・長年取引を行っていない。
・当該債務者の法人は存在しているようだが営業は行っていないらしい(社長やその家族に聞いても良く分からない状況とのこと)。
・債務免除通知はしていないが回収できるとは思っていない。
・担保物も無し。
【質 問】
いつもお世話になっております。
上記前提の売掛金(約100万円)について、貸倒損失としてB/Sを綺麗にしようかという話になり、基通9-6-3「形式上の貸倒れ(売掛債権の特例)」が使えるのかなと思った次第です。
損金経理要件の
①売掛債権で取引停止後1年以上経過(担保物なし)→OK
②同一地域の売掛債権で回収費用の方が上回る場合の弁済が無い場合の金額→(売掛金が100万なので恐らく×)
通達文の「次に掲げる事実が発生した場合」とは①と②の両方に該当しなければいけないのか、①のみ満たしているので備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金経理しても認められるのか判断がつきませんでした。
個人的には債務免除通知をしていないので加算調整かなぁとも思うのですが、9-6-3が使えるのであれば納税者有利となります。
このケースで売掛債権の特例が使えるのかお知恵を賜りたく、お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達
9-6-1
9-6-2
9-6-3
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