[soudan 08845] 相続税、法人税における借地権の考え方と地代を支払ってない場合のリスク
2023年8月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

甲氏:A社の役員。

乙氏:A社の役員で甲氏の実子。A社の代表取締役。

A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫、Y倉庫を利用。

X倉庫:土地建物:甲氏が所有。A社から甲氏へ賃料を支払(土地建物の固定資産税の3,4倍程度)

Y倉庫:土地:A社が所有、建物:甲氏が所有。A社から甲氏へ建物賃料を支払。甲氏からA社への地代についての支払はなし(無償返還の届の提出もなし)。


【質  問】

① 一般論として借地権については使用貸借の場合には、法人税上は借地権を認識する必要がありますが、相続税上は相続財産として借地権を認識する必要はないという理解でよろしいでしょうか?

また、甲氏が死亡した場合、Y倉庫部分について借地権は相続税法上、使用貸借となるため認識不要という理解でよいでしょうか?

② Y倉庫について、甲氏からA社への権利金や地代等の支払はなく無償返還の届も出していないため、以下の税務上のリスクがあると理解していますがいかがでしょうか?また、その他のリスクもあればお教えください。

・借地権の認定課税⇒一時の収益となり、甲氏が役員であるため、A社において受贈益と役員報酬を認識。役員報酬は一時で損金不算入となってしまう。但し、7年超前に賃貸を始めている場合は時効によりA社において権利金受贈益の認定は行われない。

・地代相当部分を受贈益等で収益認識⇒毎月定額の賃料を受贈益と役員報酬として認識。定期同額となるため、結果法人税には影響なし。

・源泉漏れ⇒役員報酬を認識することになるため、源泉徴収が必要となりそこの部分は漏れとなる。

・申告漏れ(個人所得税)⇒役員報酬部分を個人も認識し申告が必要。

③ 甲氏が死亡し、乙氏がX倉庫(相続前は土地建物を甲氏が所有)の土地建物を相続する場合、特定同族会社事業用宅地等の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?

④ X倉庫の土地建物の賃貸にあたり、甲氏とA社間の賃貸借契約書において地代〇〇円などの明記はありません(すなわち、土地建物合計で○○円と表記されている)が、近隣で同程度の倉庫を借りる程度の賃料や、土地建物の固定資産税の2-3倍以上の賃料を受領していれば、通常の地代を受領していると判断できるため上記③の特定同族会社事業用宅地等の特例の適用は可能という理解でよいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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