[soudan 08849] 課税事業者届出時期よる課税影響について
2023年8月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

※【soudan 08823】の派生質問です。ご了承願います。

・A社はR5年7月に設立(6月末決算)、資本金は200万円。

現時点は免税事業者。当期中に1,000万円以上の増資が

あったため、来期は課税事業者となることが決定している。

・ソフトウェア受託開発会社であり、現在、翌期に完成納期

する開発案件のみを受託しており、今期は売上が発生せず、

当期末は仕掛品を計上予定(来期に売上予定)。

・仕掛品のうち、課税仕入れに係るものは外注費。


【質  問】

下記ケースa)b)につき、当期と翌期の通算でみれば、

本仕掛品(外注費)に係る消費税影響額だけをみれば、

いずれの選択をしたとしても同じと理解しておりますが、

その理解であっておりますでしょうか?

ケースa) 当期より消費税課税事業者として届出し、

原則課税・個別対応方式を選択することで、

当期発生分の外注費(仕掛品)を課税売上対応に係るものとして、

「当期に」その全額を仕入税額控除し、

結果、(売上がゼロなので)消費税還付。

ケースb) 当期は免税事業者のままで、翌期から課税事業者

(新設法人の納税義務の免除の特例により)。

この場合、当期末(翌期首)で計上した仕掛品(外注費)は

棚卸資産であることから、

納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に

係る消費税額の調整により、翌期の課税仕入れ等の税額とみなされ、

「翌期に」その全額が仕入税額控除の対象となる。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法30①

消費税法36①



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