税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は古物のオークション会場を運営している。
・基本は、当社以外の売り手と買い手からオークション参加手数料を徴収して、売上をたてている。
・その際、媒介特例を適用して、当社の登録番号を付した精算書をインボイスとしてを発行予定。
・しかし、たまに当社が当社のオークション会場で買い手となって、商品を仕入れ、当社が運営しているオークション会場とは別で、その商品を販売することがある。
【質 問】
当社が当社のオークション会場で買い手となる場合、媒介特例を使用して、当社の登録番号を付した精算書をインボイスとすることはできないため、売り手の登録番号や社名などを付した精算書でなければ、インボイスに該当しないという理解でよろしいでしょうか?
つまり、当社が買い手でない場合は、当社の登録番号の精算書になり、当社が買い手になる場合は、売り手の登録番号の精算書という2パターンの精算書が出てきてしまうということになりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁Q&A
問48
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf
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