[soudan 21411] 役員退職金の損金算入限度額と退職所得控除について
2026年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業の役員に退職金を支給予定
・1978年4月 従業員として 入社
1999年1月 取締役就任 勤続20年9カ月
2007年1月 常務取締役就任 勤続28年9カ月
2022年8月 ※建退共より退職金受領済(本人年齢65歳時点) 勤続44年4ヵ月
2024年8月 専務取締役就任 勤続46年4カ月
2028年6月 役員退職(予定) 勤続50年2カ月
・最終月額報酬 1,200,000円
・功績倍率 専務取締役 2.5倍とする
【質 問】
①役員退職金の支給限度額について
まず功績倍率法で役員退職金支給金額を計算すると
下記のようになると思いますが、
(最終月額報酬 × 【役員】在任期間 × 功績倍率)
1,200,000円×30年×2.5 = 90,000,000円
会社からの退職金支給にについては、建退共から退職金を
受領していることによって特に課税問題は生じないという認識ですが、
なにか気を付けるべきことがあればご教授ください。
小規模企業共済と同じく、会社からの退職金支給限度額の
計算にはとくに影響は与えないという認識でよろしいでしょうか。
※従業員部分については、他の従業員と同じく、
建退共より支給されているもので完結しているものとみなしています。
②退職所得控除について
上記前提条件の場合、退職所得控除は、
800万円 + 70万円 × ( 51 - 20年 ) = 2,970万円
年数については役員就任時からではなく、入社時からカウントして、
51年で計算してもよいという認識でよろしいでしょうか。
※建退共より退職金受領時に、退職所得控除を
入社時からカウントした退職所得控除をすでに受けています。
※建退共から退職金支給からは、5年10ヵ月経過予定です。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業の役員に退職金を支給予定
・1978年4月 従業員として 入社
1999年1月 取締役就任 勤続20年9カ月
2007年1月 常務取締役就任 勤続28年9カ月
2022年8月 ※建退共より退職金受領済(本人年齢65歳時点) 勤続44年4ヵ月
2024年8月 専務取締役就任 勤続46年4カ月
2028年6月 役員退職(予定) 勤続50年2カ月
・最終月額報酬 1,200,000円
・功績倍率 専務取締役 2.5倍とする
【質 問】
①役員退職金の支給限度額について
まず功績倍率法で役員退職金支給金額を計算すると
下記のようになると思いますが、
(最終月額報酬 × 【役員】在任期間 × 功績倍率)
1,200,000円×30年×2.5 = 90,000,000円
会社からの退職金支給にについては、建退共から退職金を
受領していることによって特に課税問題は生じないという認識ですが、
なにか気を付けるべきことがあればご教授ください。
小規模企業共済と同じく、会社からの退職金支給限度額の
計算にはとくに影響は与えないという認識でよろしいでしょうか。
※従業員部分については、他の従業員と同じく、
建退共より支給されているもので完結しているものとみなしています。
②退職所得控除について
上記前提条件の場合、退職所得控除は、
800万円 + 70万円 × ( 51 - 20年 ) = 2,970万円
年数については役員就任時からではなく、入社時からカウントして、
51年で計算してもよいという認識でよろしいでしょうか。
※建退共より退職金受領時に、退職所得控除を
入社時からカウントした退職所得控除をすでに受けています。
※建退共から退職金支給からは、5年10ヵ月経過予定です。
【参考条文・通達・URL等】
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