[soudan 21407] 相続財産である個人年金保険に係る所得税について
2026年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

契約者Aかつ被保険者Aである個人年金保険(10年確定年金)について、
保険料は全額B(Aの親)が負担したため(払込済)、Bの死亡時に
Bの相続財産として相続税の申告・納付がされています。

【質  問】

よろしくお願いいたします。

Bの死亡から2年後(Aの65歳到達時)に、Aの当該個人年金保険に係る
年金の支払いが開始されることとなっていますが、この場合でも、
タックスアンサーNo1620「相続等により取得した
年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」に基づく計算方法により、
年金の支払いを受ける各年の所得税を計算することとしてよろしいでしようか。
(通常は、相続の年と年金の支給開始の年が同一であると思われるため。)

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」



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