[soudan 08820] 非居住者である歌手への報酬の支払いの源泉税、消費税について
2023年8月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・日本国内の中小企業法人で、消費税課税売上高が2億円台、

 課税売上割合は、20%台です。

・今回、日本での主催イベントにペルー国籍の歌手を招いて、

 その報酬として8,000ドル(日本円で1,120,000円)を現金で支払った。

 (芸能法人でなく、個人で活動しているようです。)

・報酬とは別に食事代などの名目で120,000円を支払った。

・源泉徴収を失念して支払ってしまっていますが、歌手から徴収することは

 不可能です。


【質  問】

・非居住者への芸能人等への支払として、20.42%の源泉徴収が必要ということで、

 正しいでしょうか。

・食事名目の120,000円についても、報酬に含めて考える(源泉徴収の対象となる)という

 理解でいいでしょうか。

・非居住者である歌手は、源泉徴収20.42%で日本での申告は完結するということで

 よいでしょうか。

・源泉徴収を失念した場合、手取りが1,120,000円となるよう、割り戻し計算(1,120,000÷0.7958=1,407,388円、

1,407,388円×20.42%=287,388円の源泉税)で納付する形でよいでしょうか。

・この歌手への報酬は、「特定役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式による

 消費税計算ということで、正しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法161①十二イ、ハ

・日本ペルー租税条約条項17(OECDモデル条約)、

※租税条約上の芸能人等の役務提供に係る取扱い、

役務提供地で課税できる。

・消費税法2①八のニ、八の五、4①、5①

・消費税法2①八の五、施行令2の2(特定役務の提供)




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