[soudan 21403] 非居住者(外国親会社)に対する役務提供の輸出免税の適用可否について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【当事者】
・甲:内国法人(当方関与先)。
役務の提供者であり、対価の受領者。

・乙:台湾に所在する外国法人(製造業)。
役務の提供を受ける者であり、対価の支払者。

・甲は乙の100%子会社である。

・乙は日本国内に支店・出張所・駐在員事務所を有していない。


【契約の概要】
・契約名:営業及びサービス事業業務提携契約書(甲乙二社間)
・対価:月額5,000,000円。
乙から甲へ支払。


【業務の内容】
甲が受託している業務は、契約書上、次の2つに大別されます。


① 営業業務(第2条)
 乙の日本国内の顧客先に甲が定期的に出向き、新規案件を獲得する業務。

② サービス業務(第3条)
 乙の日本国内の顧客先で発生したクレーム対応の代行業務。

 交換部品・取付け作業部品は乙が顧客先または
乙の所在地に送付し、部品代は乙が負担する。
甲は現地に出向いて対応し、作業手順・作業方法を
確認のうえ、報告書を作成する。

 金銭の授受の交渉は乙の担当が行い、
甲はその結果を顧客先に伝達するのみとされている。


【その他の事実関係】
・役務の提供地は、①②いずれも日本国内です。

・月額5,000,000円は①②に区分されておらず、
一本の金額として定められています。

・契約書に消費税に関する定めがなく、月額5,000,000円が
税抜か税込かの記載もありません。


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【契約書の文言】
────────────────────────────

表題:営業及びサービス事業業務提携契約書

<甲> (内国法人)
<乙> (外国法人)

第1条 目的
 甲は乙の製品に対し販売顧客先にて起こったクレーム対応及び既存メーカーの
新規案件業務を受託する事とする

第1-1 契約に当たり毎月額
    金 5,000,000円
    を乙から甲へ支払う事とする

第2条 営業業務
 甲は乙の顧客先に定期的に出向き新規案件事項を
獲得する業務をする事とする

第2-1 営業経費について甲は第1-1に
定められた毎月額の中で業務処理を実行することとする

第2-2 甲は乙の作業代行を行うについてその
顧客先との業務報告について報告書を作成し業務連絡をする義務を負う事とする

第3条 サービス業務
 甲は乙の顧客先クレーム対応の代行業務を行う事とする

第3-1 サービス業務を実施するにあたり交換部品又は
取付け作業部品については乙から顧客先又は
乙所在地に送付し、その部品代は乙が負担する事とする

第3-2 最終的金銭の授受については乙の
担当がその交渉をすることとし甲はその結果を
顧客先に伝達するのみとする

第3-3 甲は乙の作業代行を行うについてその
手順並び作業方法を確認する事とする 更に
現場での顧客先との業務報告について報告書を
作成し業務連絡をする義務を負う事とする

第3-4 乙は甲に対し作業方法並び作業手順書が
必要な場合はこれを速やかに作成し提出する事とする

第3-5 乙は顧客先より改善報告書の提出を
求められた場合これを作成する義務を負う事とする
 但し簡易的報告書*注1を甲でも作成可能な場合に
ついては各事象ごとに乙の担当と協議し代行する事とする
 注1 試験又は改善案の記載が必要とされないその
事象をまとめた簡易報告 在庫及び代替発送の結果を指す

【質  問】

【Q1】内外判定について
本件の役務提供は、いずれも役務の提供が行われた場所が
日本国内であることから、対価の支払者が非居住者であっても
国内取引に該当し、消費税の課税の対象となる、
という理解で相違ございませんでしょうか。


【Q2】第2条の営業業務の輸出免税の可否
乙の日本国内の顧客先を訪問して新規案件を獲得する営業業務は、
便益の帰属先が国外の乙の事業活動であり、消令17条2項7号ハの
「国内において直接便益を享受するもの」には該当せず、
輸出免税(消法7条1項5号)が適用される、
という理解でよろしいでしょうか。


【Q3】第3条のサービス業務の輸出免税の可否(最も判断に迷っている点です)
クレーム対応の代行業務は、契約相手方および対価の支払者が
非居住者である乙である一方、実際に修理・部品交換という
物理的な役務を受けるのは日本国内の顧客先(居住者)であり、
対象物件も国内に所在します。


・当方は、消基通7-2-16が免税とならない例として
「国内に所在する資産に係る運送や保管」「国内に所在する
不動産の管理や修理」を挙げていることから、国内に所在する動産(製品)
の現地修理もこれに準ずるものとして消令17条2項7号ハに該当し、
課税(10%)と判断されるリスクが高いと考えております。

・他方で、第3-2において甲は顧客先に対して何ら債務を
負わないことが明記されており、甲の役務は乙が顧客先に対して負う
品質保証責任の代替履行であって、便益を享受しているのは乙である
という整理も可能と考えております。

・消基通7-2-16が明示するのは不動産の修理であり、
動産の修理は列挙されておりません。


この点、いずれの整理が妥当とお考えでしょうか。
ご見解を賜れれば幸いです。


【Q4】一括対価の区分・按分
月額5,000,000円が第2条・第3条に区分されていないため、
・免税部分と課税部分が混在していることを
理由に全体を課税とされるリスクはございますか。

・稼働時間実績、対応件数、出張回数等による按分は認められますか。
合理的とされる基準および残しておくべき算定根拠資料についてご教示ください。


【Q5】100%親子会社であることの影響
甲が乙の100%子会社であることは、非居住者に対する役務提供としての
輸出免税の判定に影響しますでしょうか。
乙は日本国内に支店・出張所等を有しておりませんので、
子会社である甲の存在自体が消基通7-2-17の「国内の支店等」に準じて
扱われることはないと理解しておりますが、いかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

【法令】
・消費税法4条3項2号(役務の提供に係る内外判定)
・消費税法7条1項5号(輸出免税等)
・消費税法施行令17条2項7号イ・ロ・ハ(非居住者に対する役務の提供のうち免税とならないもの)

【通達】
・消費税法基本通達7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないもの)
・消費税法基本通達7-2-17(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)



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