[soudan 21393] 小規模特定貸付事業用宅地の特例について
2026年9月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

令和7年11月に相続開始した被相続人は先祖から相続承継した
10筆以上の土地(200㎡以上)を10年以上前から貸地して
地代収入を得て青色申告の確定申告をしていました。
また令和7年5月よりJR○○駅前のタワマン(39階建て令和5年10月完成)の
一室を所有していて賃貸していました。
当該タワマンの区分所有補正率は2.1198となりました。
よってタワマンの土地評価額も2.1198と約倍増しました。
所有権に対応する敷地権の面積は4.29㎡です。
被相続人の持ち分は1/4につき1.0725㎡となりました。
1㎡の評価額は3,155,070円です。


【質  問】

①令和5年7月(3年以内)から賃貸したタワマンの貸家の敷地に
小規模宅地の特例(50%減)の適用の可否について
②区分所有補正率は2.1198と倍増した評価額に対して
ストレートに貸家建付け地の評価と小規模宅地の特例(50%減)
をしてもよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

評基通26・措法置69条の4



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