[soudan 08819] 遺言書に寄付を記載した不動産を市が受取りを拒否した場合
2023年8月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人は妻と甥になります。(子がいなくて、弟がいますが、亡くなっており、弟の子が代襲相続人です。)遺言書は市へ寄付する不動産を除いて妻にすべて相続させることになっております。市はこの不動産の寄付を受入れてくれません。


【質  問】

妻は市へ寄付する不動産はがけ地なので、相続したくありません。このような場合、相続税の申告は市へ寄付する不動産を除いて、妻が相続し、市へ寄付することになっていた不動産は未分割で法定相続通り相続したとして申告する必要があるでしょうか。(甥に相続税が課税さてしまう)


これを防ぐには妻と甥で遺産分割協議書を作成して全ての財産を妻に相続させることにして、相続税の申告をするのが、良いでしょうか。(妻と甥は全く知らない関係なので、事情を説明するのが困難である)


【参考条文・通達・URL等】

国税庁 タックスアンサー

No.4132 相続人の範囲と法定相続分




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