[soudan 21383] 遺言による国境なき医師団への遺贈
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

【前提】
①被相続人が、遺言で「自分の意思」で、
 国境なき医師団(認定NPO法人)に遺贈します。
②被相続人の相続財産は1億円です
③財産の内訳は、預金5000万、株式2000万、土地建物3000万です
④法定相続人は2名(甥Aと姪B)です
⑤個人への遺贈として従妹Cを予定しています
⑥遺言の内容は、簡単に以下になります。
『相続財産は、甥Aに100万相続、姪Bに100万相続、
従妹Cに1000万遺贈、残り財産は遺言執行人が換価した後、
国境なき医師団(認定NPO法人)に遺贈する』
⑦国境なき医師団は基本的に、金銭のみ受け付けるため、
被相続人が有する有価証券や土地建物は、
換価してから遺贈する流れになります。

【質  問】

(質問①)
預金5000万から、先に、甥Aに100万円相続、
姪Bに100万円相続、従妹Cに1000万円遺贈させたあと、
残りの財産を国境なき医師団に遺贈します。

被相続人が遺言で「自分の意思」で、
国境なき医師団(認定NPO法人)に「遺贈」する場合、
国境なき医師団に移転する財産は、相続税の課税対象となる
相続財産から外れるという理解でいいでしょうか?


(質問②)
仮に、遺贈により国境なき医師団に移転する財産が、
相続税の対象となる相続財産から外れる場合、
相続財産は3200万円(甥A100万、姪B100万、
従妹C1000万)になります。

一方、法定相続人2名の場合の相続税の基礎控除は4200万円になるかと思います。

この場合、相続財産3200万円が基礎控除以下として、
相続税の申告義務は無くなりますか?


(質問③)
預金5000万から、先に、甥Aに100万円相続、
姪Bに100万円相続、従妹Cに1000万円遺贈させたあと、
残りの財産を国境なき医師団に遺贈します。

遺言執行人が、有価証券と土地建物を換価して現金化した後、
国境なき医師団に金銭を入れます。

この一連の行為は、仮に取得費よりも換価金額が大きい場合は、
被相続人の準確定申告において「みなし譲渡所得」として
申告するという理解で認識でいいでしょうか?


(質問④)
預金5000万について、甥A100万、
姪B100万、従妹C1000万を引いた後の
残金3800万円については、国境なき医師団に遺贈しますが、
この3800万円は相続税申告または所得税申告(みなし譲渡所得)
などの申告は必要でしょうか?


以上、4点、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】


https://www.msf.or.jp/donate/legacy/colum/01/04/

https://chester-tax.com/encyclopedia/16613.html

https://chester-tax.com/encyclopedia/28.html

https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/529-souzokuzei-kifukinkoujo-merit/



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