[soudan 21382] 土地共有・建物単独所有の場合の解体費用の取扱い(譲渡費用の按分・贈与税)について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

【当事者】
・姉と弟(きょうだい)。
両者は生計を一にしておらず、同居もしていません。


【物件の所有関係】
・土地:姉 1/2、弟 1/2 の共有
・建物:姉の単独所有
・建物敷地の利用関係:姉弟間で地代・権利金等の授受はなく、
 使用貸借です(借地権は設定されていません)。

【予定している取引】
・建物を解体し、その後、土地を姉弟の共有のまま第三者へ売却します。
 売主は姉・弟の2名です。

・売買契約は更地引渡しを条件とする予定です。

・解体費用の総額は400万円(税込)。
 これを姉200万円・弟200万円で折半して負担する予定です。


【質  問】

【譲渡所得税 質問①】譲渡費用の按分について
建物の所有者は姉のみですが、解体費用400万円を土地の持分割合に応じて
姉200万円・弟200万円に按分し、それぞれの土地譲渡所得の計算上、
各自の譲渡費用として控除してよいでしょうか。


当方としては、更地にしなければ売却できない
(更地引渡しが売買契約の条件である)ため、
解体は姉の1/2持分の譲渡のためにも弟の1/2持分の譲渡のためにも
直接必要な支出であり、受ける便益が持分に応じて1/2ずつであることから、
負担も1/2ずつとするのが合理的と考えております。
この理解で問題ないでしょうか。


あわせて、建物の未償却残額(取壊しによる損失)については、
建物所有者である姉のみの費用として取り扱い、
弟の側では一切控除しない、という整理でよろしいでしょうか。


【贈与税 質問②】弟から姉への贈与認定の可否について
「本来、建物所有者である姉が負担すべき解体費用の一部を弟が負担している」として、
弟から姉への贈与(相続税法9条のみなし贈与)と認定されるおそれはないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法33条(譲渡所得)
・所得税基本通達33-7(譲渡費用の範囲)(2)…「土地を譲渡するためその土地の上にある
建物等の取壊し費用」が譲渡費用に含まれる旨
・相続税法基本通達9-1



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