[soudan 21374] 小規模宅地の特例(家なき子特例)の適用、申告期限後の売却について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
小規模宅地の特例 家なき子特例の適用可否を検討
申告期限内の不動産所有要件以外の要件は充足している。
(配偶者既に他界、同居親族なし)
【質 問】
相続不動産を申告期限内に売買契約を締結し、
申告期限後に引き渡し(残金清算)を行う場合、
申告期限内での所有権保持の要件は充足しているため、
家なき子特例の要件は充足できるとの理解ですが、
誤認、留意点がございましたらご指摘のほど
よろしくお願いいたします。
また留意点として、翌年の確定申告の際に、
譲渡所得の申告時に売買契約日を譲渡日とする約定日基準を
採用しないこと以外に留意点があれば指摘願います。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
国税庁 法令解釈通達「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて 〔措置法第69条の4関係〕」
国税庁 所得税基本通達 譲渡所得関係(33-9 資産の譲渡の時期、36-12 収入すべき時期)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<株式評価以外の財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
小規模宅地の特例 家なき子特例の適用可否を検討
申告期限内の不動産所有要件以外の要件は充足している。
(配偶者既に他界、同居親族なし)
【質 問】
相続不動産を申告期限内に売買契約を締結し、
申告期限後に引き渡し(残金清算)を行う場合、
申告期限内での所有権保持の要件は充足しているため、
家なき子特例の要件は充足できるとの理解ですが、
誤認、留意点がございましたらご指摘のほど
よろしくお願いいたします。
また留意点として、翌年の確定申告の際に、
譲渡所得の申告時に売買契約日を譲渡日とする約定日基準を
採用しないこと以外に留意点があれば指摘願います。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
国税庁 法令解釈通達「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて 〔措置法第69条の4関係〕」
国税庁 所得税基本通達 譲渡所得関係(33-9 資産の譲渡の時期、36-12 収入すべき時期)
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