[soudan 21368] 福利厚生としてのマッサージ師の利用
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社員数十名の法人です。
福利厚生の一環として、マッサージ師に定期的に
会社に出張派遣してもらい、1人30分程度の
施術を受けられるようにしたいと考えております。
1日にできる施術は5~10名以内なので、
役職などに関係なく希望者は全員が事前予約にて
申し込める仕組みとします。
施術代については月締めの支払いを検討しています。
【質 問】
希望者全員が利用できる状況であれば、
給与課税はされずに法人の福利厚生費として
処理できると考えておりますがいかがでしょうか。
なお事前の社内ヒアリングでは、一部利用しない
可能性が高い社員もありそうですが、
おおむね利用するのではないかと見込まれています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社員数十名の法人です。
福利厚生の一環として、マッサージ師に定期的に
会社に出張派遣してもらい、1人30分程度の
施術を受けられるようにしたいと考えております。
1日にできる施術は5~10名以内なので、
役職などに関係なく希望者は全員が事前予約にて
申し込める仕組みとします。
施術代については月締めの支払いを検討しています。
【質 問】
希望者全員が利用できる状況であれば、
給与課税はされずに法人の福利厚生費として
処理できると考えておりますがいかがでしょうか。
なお事前の社内ヒアリングでは、一部利用しない
可能性が高い社員もありそうですが、
おおむね利用するのではないかと見込まれています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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