[soudan 21367] 役員社宅の賃料について
2026年9月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・6月決算の法人である。
・法人所有の区分所有マンション(1室)を
役員社宅として役員に貸している。
・当該役員は法人税法上のみなし役員である。
・小規模な住宅に該当する。
・現在の役員からの賃料徴収額は7万円/月 である。
【質 問】
上記の前提で固定資産税課税標準額が令和8年度が
前年より上昇しており小規模住宅の役員社宅の賃料を計算した結果
10万円/月が賃料徴収額となった場合、
賃料を10万円として徴収するのは何月からするのが
税務的に妥当であるか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-40、36-41等
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・6月決算の法人である。
・法人所有の区分所有マンション(1室)を
役員社宅として役員に貸している。
・当該役員は法人税法上のみなし役員である。
・小規模な住宅に該当する。
・現在の役員からの賃料徴収額は7万円/月 である。
【質 問】
上記の前提で固定資産税課税標準額が令和8年度が
前年より上昇しており小規模住宅の役員社宅の賃料を計算した結果
10万円/月が賃料徴収額となった場合、
賃料を10万円として徴収するのは何月からするのが
税務的に妥当であるか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-40、36-41等
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

