[soudan 21352] 弁護士報酬の着手金を分割で支払う場合の源泉徴収と着手金の損金算入について
2026年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.7月決算期の法人
2.弁護士報酬のうち着手金154,000円を分割で支払うこととなりました。
3.上記弁護士報酬の着手金のうち 8,000円をR8.7.29に支払いました。
4.弁護士報酬支払計画表は別紙添付。
5.弁護士はインボイス登録事業者でないので、報酬額のうちに消費税は含まれないとします。

【質  問】

1.源泉所得税の徴収関係
①分割払いの場合に報酬総額に対する源泉徴収税額を按分して各回の
 支払額に対する源泉徴収税額を計算する処理で問題がないかについて
 別紙の支払計画表の通りに支払った場合に、各回の源泉徴収税額は、着手金報酬額154,000円に対する
 10.21%の15,723円(円未満切り捨て)を各回の支払金額で按分した金額をその支払の都度源泉徴収する予定です。
 (所基通達183~193共-1 給与等の場合の支給額が確定している給与等を分割で支払う場合の税額の計算を準用)

 支払の都度、源泉徴収税額を差し引くので、この方法で税務上問題ないでしょうか。
 それとも、支払っていない部分も含めて着手金報酬総額154,000円に対する10.21%の15,723円を
 初回8,000円支払時に控除するべきでしょうか。(現実的には支払金額が少ないので控除できませんが、)

②各回の源泉徴収税額に円未満の端数が生じる場合の端数処理について
 各回8,000円で分割払いをしますと、着手金報酬額に対する源泉徴収税額が各回で按分しますと
 円未満端数が生じる(816.7円)ため、初回以降817円で徴収し、最後の何回かで1円ずつ少なく徴収する計画ですが、
 この端数処理の方法で税務上問題ないでしょうか。

2.法人税関係
 ①着手金総額154,000円を当決算期で全額損金して問題ないかについて
 弁護士の着手金は、委任契約時締結時に確定的に発生すると認められるため、
 委任契約が成立した時点で収入に計上する判決がtainsコード Z264-12476などの事案で
 最高裁で確定されていますので、弁護士費用を支払う側も確定債務として当期7月の決算において
 着手金総額154,000円を損金計上しますが、税務上問題はないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

参考条文等 所得税法第204条、第205条、所基通205-1、
所基通183~193共-1、tainsコード Z264-12476(弁護士報酬の収入すべき時期)

【添付資料】

http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260904_2.jpg



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