[soudan 21351] 退職後に支給される給与等の源泉徴収(甲欄から乙欄への切替)
2026年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
退職後に支給される給与等の源泉徴収時の
実務上の扱い・対応について教えてください。
扶養控除等申告書は退職時に効力を失うことから、
原則は「乙欄」を適用することは理解しております。
しかし、大手の給与ソフト上であっても、
同一社員コードのまま甲欄と乙欄を適用できませんし、
容易には甲欄と乙欄とに区分した源泉徴収票を2枚交付できません。
そのため、社員コードを別に付すなど工夫が必要・事務負担が生じます。
【質 問】
退職後その年中に給与等の支給をする時において、
その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して
給与所得者の扶養控除等申告書を「提出していないことが明らかな場合」...について、
――――――
質問1)
課税実務上、どのような場合が「明らかな場合」と判断できるのでしょうか?
退職後の支給日に退職者に対して個別に確認を実施して
記録を残す方法しか思いつきませんが、
給与計算上、支給日の数日前には源泉徴収税額を確定させる必要があり、非現実的だと考えます。
社会通念上、常識的に想定される期間内の退職後1ヶ月以内の支給であれば、
「提出していないことが明らかな場合」との判断が税務上容認されますでしょうか?
このあたりにつき参考となる解説等ございましたら教えていただけますと幸いです。
――――――
質問2)
課税実務において、納税者が立証できる「明らかな場合」は限られており、
基本的には不明瞭な場合がほとんどだと理解していますが、
例えば税務調査において、
退職後に支給される給与等の源泉徴収は一律に
「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?
それとも納税者による「明らかな場合」との判断を、
課税庁が「明らかではない」と反証できた場合のみ
「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?
――――――
質問3)
逆に、中途入社した者から提出を受ける前職分の源泉徴収票につき、
他に乙欄適用分の源泉徴収票の有無を確認し、
無い場合は前職の退職日と最終支給日を確認して、
該当する場合は前職に修正を求める必要がありますでしょうか?
乙欄分を含んだ源泉徴収票のまま、年末調整をすること
は誤りということになると考えていますが、
課税実務上、どのような対応がスタンダードだと理解すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
参考)
所得税基本通達 194・195-6
年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力
国税庁タックスアンサーNo.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
退職後に支給される給与等の源泉徴収時の
実務上の扱い・対応について教えてください。
扶養控除等申告書は退職時に効力を失うことから、
原則は「乙欄」を適用することは理解しております。
しかし、大手の給与ソフト上であっても、
同一社員コードのまま甲欄と乙欄を適用できませんし、
容易には甲欄と乙欄とに区分した源泉徴収票を2枚交付できません。
そのため、社員コードを別に付すなど工夫が必要・事務負担が生じます。
【質 問】
退職後その年中に給与等の支給をする時において、
その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して
給与所得者の扶養控除等申告書を「提出していないことが明らかな場合」...について、
――――――
質問1)
課税実務上、どのような場合が「明らかな場合」と判断できるのでしょうか?
退職後の支給日に退職者に対して個別に確認を実施して
記録を残す方法しか思いつきませんが、
給与計算上、支給日の数日前には源泉徴収税額を確定させる必要があり、非現実的だと考えます。
社会通念上、常識的に想定される期間内の退職後1ヶ月以内の支給であれば、
「提出していないことが明らかな場合」との判断が税務上容認されますでしょうか?
このあたりにつき参考となる解説等ございましたら教えていただけますと幸いです。
――――――
質問2)
課税実務において、納税者が立証できる「明らかな場合」は限られており、
基本的には不明瞭な場合がほとんどだと理解していますが、
例えば税務調査において、
退職後に支給される給与等の源泉徴収は一律に
「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?
それとも納税者による「明らかな場合」との判断を、
課税庁が「明らかではない」と反証できた場合のみ
「乙欄」徴収洩れと扱われるのでしょうか?
――――――
質問3)
逆に、中途入社した者から提出を受ける前職分の源泉徴収票につき、
他に乙欄適用分の源泉徴収票の有無を確認し、
無い場合は前職の退職日と最終支給日を確認して、
該当する場合は前職に修正を求める必要がありますでしょうか?
乙欄分を含んだ源泉徴収票のまま、年末調整をすること
は誤りということになると考えていますが、
課税実務上、どのような対応がスタンダードだと理解すればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
参考)
所得税基本通達 194・195-6
年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力
国税庁タックスアンサーNo.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
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