[soudan 21350] 建更の中途解約時の所得区分について
2026年9月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お世話になっております。
よろしくお願いいたします。
不動産賃貸業をしている個人の方です。
JAが取り扱っている建更ですが、満期の場合の所得区分は一時所得と理解しています。
【質 問】
このたび、多額の修繕費がかかるため、
満期を迎えた物更とやむなく途中解約せざるを得ない建更があります。
今回の場合、途中解約の建更の入金の所得区分ですが、
満期の時と同様に一時所得と考えてよろしいでしょうか?
それとも、不動産取得の収入金額となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第34条
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
お世話になっております。
よろしくお願いいたします。
不動産賃貸業をしている個人の方です。
JAが取り扱っている建更ですが、満期の場合の所得区分は一時所得と理解しています。
【質 問】
このたび、多額の修繕費がかかるため、
満期を迎えた物更とやむなく途中解約せざるを得ない建更があります。
今回の場合、途中解約の建更の入金の所得区分ですが、
満期の時と同様に一時所得と考えてよろしいでしょうか?
それとも、不動産取得の収入金額となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第34条
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