[soudan 21347] 兄弟会社の事務所家賃を立て替えた場合の取り扱い
2026年9月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先である法人Aは兄弟会社(同一の個人株主により100%所有)
である法人Bのために使用されるオフィスについて、
賃貸借契約をA名義で契約しております。

保証金や礼金についてはA社が負担しております。

毎月の賃料は、A社から貸主へ振込が行われ、
同じタイミングで同額が、B社からA社に振り込まれます。


【質  問】

①:A社が貸主へ支払う家賃およびA社がB社から受け取る家賃については、
それぞれA社の損金(課税仕入)・益金(課税売上)として計上すべきでしょうか。
それとも立替金(消費税対象外)として計上すべきでしょうか。

②:①の回答として損金(課税仕入)・益金(課税売上)として計上すべき場合、
前提条件が変われば立替金として計上できる余地はありますでしょうか。
どのような場合に立替金としての計上が可能かご教示お願いします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法 第22条、消費税法第2条



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